北見市消費者被害防止ネットワーク会議ニュースNo.104

不用品買い取ります…訪問購入トラブルに注意!

不用品買い取り業者から「不用品を何でも買い取ります」と電話がかかってきたので了承し、事業者が来たが不用品には価格がつかず、「貴金属はないか」と言われた。このような訪問購入に関する相談が寄せられています。

訪問購入とは、事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引です。
●訪問購入で禁止されている勧誘
・突然訪問して勧誘する
・消費者から査定の依頼を受けて訪問し、買い取りの勧誘をする
・消費者が断ったにも関わらず再び勧誘する(再勧誘)
・買い取る商品の種類を明示せずに勧誘する

●買い取りの場合、契約書などの書面を受け取ってから8日間は
・クーリング・オフが可能
・物品を手元に置いておくことができる
※規制の対象外の物品(自動車・家具等)や取引方法(継続的な顧客との取引等)があります。

困ったときは一人で悩まず、北見市消費生活センターにご相談ください。
情報提供もお待ちしております。


北見市消費生活センター(月~金、10時~16時)
電話番号:0157-23-4013
住所:北見市大通西2丁目1番地 まちきた大通ビル5階

お問い合わせ
市民活動課
消費生活係
電話:0157-25-1105
ファクシミリ:0157-25-1016
E-Mail:shiminkatsudo@city.kitami.lg.jp
よくある質問のページへ

くらし

戸籍・住民票・印鑑登録

年金

国保・後期高齢者医療

水道・下水道

環境

動物

ゴミ・リサイクル

公営住宅

子育て

消費生活

男女共同参画

交通安全

市民活動・市民協働

霊園・墓地

選挙

公園

広報

マイナンバー